鍼灸は医業か?医業類似行為か?

体のこと

こんにちは。

善笑堂の品川です。

タイトルにもある通り、長年鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の行う施術は医業類似行為であると言われ続けてきました。

そこに対し私を含め多くの鍼灸師が漠然と違和感を感じていました。

人体に直接、体調や体質に変化をもたらす行為が本当に医業と言われないんだろうか?と

中には、自分の意識だけでもプロフェッショナルに保ち自分達は医療従事者なんだ!と誇りをもって治療にあたる鍼灸師も多いと思います。

そんな我々に希望をもたらしてくれる記事が出ました。

それがこちらの記事です。

インタビュー | ハリトヒト。

法律の解釈では我々が行う治療は立派に医業なんです。

そして医業類似行為とは資格を有しないで施術をしている(リラクゼーションなど)グレーな立場にいる人たちのことなんだそうです。

治療を受けていただく患者様にとってはどっちがどっちな話かもしれません。

しかし、一つ覚えておいて頂きたいのは、国家資格を持っていると言う事更には医業の一部であるとみなされている資格ということは、治療に対する責任の重さが違うということです。

それは施術者側の問題だと言われるかもしれません。

しかしその意識が治療には必ず反映されます。

軽々しくサービスといいながら行うものと、医業と意識しながら責任感を持って治療にあたるのでは明らかに効果も差が出てきます。

最近SNSでも無資格者が自分のお客様へマッサージなどを行ってきたとか、パイオネックス貼ってあげたとかなんて言う投稿を目にします。

それははっきりいうと違法行為です。

そしてそこには一番重要な責任がありません。

万が一そのマッサージで何処か怪我をさせてしまったとか、症状を悪化させてしまった、なんていうことが起こった時に無資格者ではリカバリーができません。

知識がないとかそんな事を言っているのではなくそれを行う資格がないんです。

もしそこに何かさらにやってしまえば違法行為に違法行為を行うことになります。

運転免許がないのに運転はできません、美容師免許・理容師免許がないのに仕事として人の髪の毛を切ったり染めたりはできません。

それと一緒です。鍼灸師もしくは医師の免許がないと他人にはりもきゅうも行ってはいけません。あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師もしくは医師の免許がなければその業を行うことはできません。

いつからか、法の解釈が間違って認識されるようになってしまったせいで現在の鍼灸師などの社会的立場がグレーな存在と認識される様になってしまいました。

今はまだすぐにその間違いを正せなくとも、いつかは『あはき法』という法律の解釈が正確に認識されると、健康に不安を抱えている多くの人たちの選択肢に病院と同じくらいの感覚で鍼灸などがくるほどに、浸透してくれると嬉しいですね。

最後に、医師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師が行う施術を『医業』、それ以外の者が人体の健康に触るような行為を『医業類似行為』といいます。

鍼灸は医療行為です。

これを読んでくださった方が少しでも鍼灸に対して安心感を持っていただけますように。

コメント

タイトルとURLをコピーしました